「阿蘇の技・伝承バンク」運営規約
- 1 目 的
- 長年の生活経験や生活研究グループ活動によって培われた郷土料理をはじめ卓越した生活技術を持つ人材を名人とて登録し、地域や教育現場等各方面からの要請に応じて、農村の生活文化の伝承や保存活動に努め、女性・高齢者の活動推進と魅力ある村づくりに役立てる。
- 2 名称及び主宰者
- 名 称:「阿蘇の技・伝承バンク」
主宰者:阿蘇地方生活研究グループ連絡協議会
- 3 事務局
- 阿蘇農業改良普及センター内阿蘇地方生活研究グループ連絡協議会事務局を充てる。
- 4 登録する技術ジャンル(平成13年度分)
- ?@郷土料理 ?A農産加工
- 5 登録方法
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(1) |
名人登録申請者は阿蘇の技・伝承バンク(以下「伝承バンク」に省略)人材登録申請書(別紙様式1)を住所地の町村農政主管課(農村女性組織育成窓口)に提出する。
町村農政主管課長は申請内容を確認の上、阿蘇地方生活研究グループ連絡協議会長に提出する。 |
(2) |
阿蘇地方生活研究グループ連絡協議会長は普及センター及び農協等の関係機関と協議し、本規約の目的にそった活動が出来る者であるかどうか判断するとともに、決定者については「阿蘇の技・伝承バンク」に登録(様式2)する。 |
- 6 登録者の要件
- 登録者は、阿蘇郡内在宅者であることとする。
- 7 登録者の管理
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(1) |
事務局は、伝承技術及び尊くしゃのリストをつくり公表する。また、ローカルネットワークのデータベースに記載する。 |
(2) |
事務局は、毎年1回、登録者を個別に確認する。 |
- 8 派遣方法
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(1) |
派遣要望者は、所定の派遣要望書(別紙様式3)を記入し、阿蘇農業改良普及センターまたは最寄の町村、農協の窓口に提出する。 |
(2) |
伝承バンク(事務局:農業改良普及センター)は。派遣要望に応じて、登録者の中から適切な名人に依頼し、講師として派遣する。 |
- 9 派遣費用
- 派遣に係る費用は下記の通りとし、依頼者と講師の当事者において執行する。
(1) |
材料代等の実費及び講師謝金は依頼者の負担とする。 |
(2) |
講師謝金については、原則として県規定の講師謝金額に準ずる。 |
(3) |
町村を越える場合の派遣旅費は依頼者負担とする。(町村内については無料) |
- 10 報 告
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(1) |
受講者(団体)は受講が終わり次第(1週間以内に)実施報告書(別紙様式4)を伝承バンク(事務局:農村改良普及センター)へ提出する。 |
(2) |
講師として指導に当たった名人(登録者)は、当該年度の2月末日までに活動実績報告書(別紙様式5)を伝承バンクに提出する。 |
(附則)
- この規約は平成13年3月15日より実施する。
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